裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和61(行コ)33
- 事件名
再入国不許可処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和57年(行ウ)第195号)
- 裁判年月日
昭和63年9月29日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 在留外国人の再入国の自由ないし海外旅行の自由は,我が国の憲法上保障された権利か 2 出入国管理及び難民認定法26条1項所定の法務大臣の再入国許可処分の性質 3 在留外国人が出入国管理及び難民認定法26条1項に基づいてした再入国の許可申請に対し,法務大臣が右外国人が外国人登録法所定の指紋押なつを拒否していることを理由としてした再入国不許可処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例 4 在留外国人が出入国管理及び難民認定法26条1項に基づいてした再入国の許可申請に対し,法務大臣が右外国人が外国人登録法所定の指紋押なつを拒否していることを理由としてした再入国不許可処分が違法であるとして,右在留外国人がした国家賠償請求が,右処分に違法はないとして,棄却された事例
- 裁判要旨
1 在留外国人の再入国の自由ないし海外旅行の自由は,我が国の憲法上保障された権利ではない。 2 出入国管理及び難民認定法26条1項に基づく再入国の許否の判断は,適正な出入国管理行政の保持という見地に立って,再入国の許可申請自体の必要性,相当性のみならず,申請をした外国人の在留中の一切の行状,国内の政治・社会情勢,国際情勢など諸般の事情をしん酌して行うベきものであって,事柄の性質上,出入国管理行政の責任を負う法務大臣の広範な裁量にゆだねられているものである。
- 全文