裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和62(行コ)74
- 事件名
国籍存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和60年(行ウ)第29号
- 裁判年月日
昭和63年9月29日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 国籍法(明治32年法律第66号,昭和25年法律第147号により廃止)1条に規定する「父」は,自然的血縁関係だけによるいわゆる事実上の父を含むか 2 日本人男と中国人女が,昭和15年当時中華民国において婚姻したが,その届出をしていなかった場合につき,両者の間の婚姻の成否は,法例13条1項により,実質的要件は各当事者の本国法,形式的要件は婚姻挙行地法である中華民国法により決せられるベきものであるところ,中華民国法が定める形式的要件は満たされており,また,実質的要件である婚姻意思の存在も認められるとして,婚姻の成立を認め,両人間に昭和17年に出生した子は嫡出子であり,日本国籍を有するとした事例
- 裁判要旨
1 国籍法(明治32年法律第66号,昭和25年法律第147号により廃止)1条に規定する「父」は,日本法により出生子と父子関係が存在する者を指し,単に自然的な血縁だけによるいわゆる事実上の父を含まない。
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