裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)147

事件名

遺族年金請求却下処分取消請求事件

裁判年月日

昭和63年12月12日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国家公務員等共済組合法2条1項2号イの「届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の意義  2 事実上婚姻関係と同様の事情にある者が2人以上いる場合における国家公務員等共済組合法2条1項2号イの配偶者の決定基準

裁判要旨

1 国家公務員等共済組合法2条1項2号イの「届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは,社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係及びこのような関係を成立させようとする当事者間の合意が存在する場合の内縁関係上の当事者をいう。  2 内縁関係は実質的に婚姻関係に準ずる社会的実体を有するものであるから,いったん内縁関係が成立した以上,これを尊重すベきことは婚姻関係の場合と同様であり,内縁関係にある被保険者が他の者と重ねて内縁関係に入った場合でも,内縁関係上の当事者を配偶者として取り扱い,遺族年金の受給資格を認めている法の趣旨及び社会一般の倫理感からいって,婚姻関係にある被保険者について同様の事情が生じた場合に準じ,先行する内縁関係がその実体を失っていない限り,先行する内縁関係の当事者を国家公務員等共済組合法2条1項2号イの配偶者とみるのが相当である。

全文

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