裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)3等

事件名

事業所税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和63年12月21日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法701条の34第3項3号にいう「施設建築物」に該当するためには,当該建築物の建築に係る市街地再開発事業について県知事の認可を得ていることが必要であるとした事例  2 複数の者が1棟の事業所用家屋の新築をする場合と地方税法701条の43第3項にいう免税点の判断基準  3 地方税法701条の31第1項7号の「人の居住の用に供するもの以外のもの」の判断基準

裁判要旨

2 新増設事業所税は,事業所用家屋の新築又は増築による事業所の増加に伴って発生する新たな行政需要を満たすために創設された目的税であるから,複数の者が1棟の事業所用家屋を新築した場合には,右家屋の個々の取得部分ごとに建築主が異なる場合であっても,右1棟の家屋の新築を全体として把握し,右家屋のうちの事業所用家屋の延ベ床面積によって地方税法701条の43第3項にいう免税点の判断をすベきである。  3 地方税法701条の31第1項7号の「人の居住の用に供するもの以外のもの」であるか否かは,当該家屋の構造,設備等において人の居住の用に供するものであるかどうかにより判断すベきであり,そのいずれにも使用し得るような構造,設備を備えている場合においては,建物全体の地理的条件,構造,建築者,設計者の建築の意図等も総合的に判断してそのいずれを主としているかによって判断すベきである。

全文

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