裁判例結果詳細

事件番号

平成19(行ウ)342

事件名

行政文書非開示処分取消請求事件

裁判年月日

平成19年12月6日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

建築審査会裁決案の評議の議事録に記載された情報が,東京都情報公開条例7条5号所定の非開示情報(意思形成過程情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

建築審査会裁決案の評議の議事録に記載された情報つき,建築審査会の裁定の評議が非公開とされているのは,建築審査会の職責を果たすためには,審査の過程で建築審査会の委員による意思表明及び議論が何らの制約を受けることなく率直に行われることが必要不可欠であり,その意思決定に不当な影響が及ぶおそれを極力排除する必要があり,また,当該評議の内容が公開された場合,将来の同種類時の事案の処理に影響を及ぼし,又は及ぼしかねないととられるおそれがある情報等が開示されることにより,無用な誤解や憶測を招くなどのおそれを回避しようとする点にあると解され,この趣旨からすれば,前記情報は東京都情報公開条例7条5号所定の非開示情報(意思形成過程情報)に該当するとした事例

全文

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