裁判例結果詳細

事件番号

平成19(行ヒ)68

事件名

障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

裁判年月日

平成20年10月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第229号75頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(行コ)308

原審裁判年月日

平成18年11月29日

判示事項

統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが事後的診断等により医学的に確認できた者と国民年金法30条の4所定のいわゆる初診日要件

裁判要旨

統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが,20歳に達した後の医師の事後的診断等により医学的に確認できた者であるからといって,その者が国民年金法30条の4にいう「その初診日において20歳未満であった者」との要件を満たすものと解することはできない。 (反対意見がある。)

参照法条

国民年金法30条1項,国民年金法30条の4

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