裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行コ)36
- 事件名
保護申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成14年(行ウ)第54号)
- 裁判年月日
平成16年11月5日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
生活保護の受給者が海外に滞在していたことを理由に,生活保護法25条2項に基づいて福祉事務所長がした生活扶助費を減額して支給する旨の変更決定が,違法とされた事例
- 裁判要旨
生活保護の受給者が海外に滞在していたことを理由に,生活保護法25条2項に基づいて福祉事務所長がした生活扶助費を減額して支給する旨の変更決定につき,国外に現在している要保護者であっても,旅行等国外に滞在していることが一時的かつ短期のものであって,国内の居住場所がそのまま確保されており,一定期限の到来とともに同所に戻って生活を継続していくことが予定されている場合等には,生活の本拠は依然として国内の居住地にあるものと解されるところ,同法19条1項1号によれば,当該居住地を所管する福祉事務所を管理する実施機関は,当該要保護者に対し,保護の決定及び実施を行う責任を負うものとされ,国内に居住地を有する要保護者が国外に滞在しているからといって,およそ一律に法による保護の対象にならないということはできないとした上,これと反する法解釈を前提とした前記決定に,同法56条にいう「正当な理由」があるということはできないとして,前記決定を違法とした事例
- 全文