裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)109

事件名

固定資産評価審査棄却決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第164号)

裁判年月日

平成16年2月19日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

固定資産課税台帳に登録された土地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の裁決の取消請求が,前記裁決には審理不尽の違法はないとして,棄却された事例

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された土地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の裁決の取消請求につき,固定資産税の課税標準は,賦課期日における当該固定資産の価格とすべきところ,前記委員会は前記課税標準の算定基準日を価格調査基準日であると誤って解釈して前記裁決をしたものであるが,前記土地について,価格調査基準日から賦課期日までの半年間の地価下落は,賦課期日の前1年間の地価下落率である3.4パーセント程度以下の範囲にとどまっていたといえるから,平成4年1月22日付け自治固第3号自治事務次官通達「『固定資産評価基準の取扱いについて』の依命通達の一部改正について」により,標準宅地の鑑定価格等の7割程度の価格を基礎としてその評価をしたことを勘案すると,前記解釈の誤りが前記裁決に影響を及ぼすものでなかったことは明らかであるから,前記裁決に審理不尽の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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