裁判例結果詳細

事件番号

平成19(受)1219

事件名

約束手形金不当利得返還等請求事件

裁判年月日

平成21年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第63巻4号535頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)377

原審裁判年月日

平成19年4月25日

判示事項

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否

裁判要旨

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,許されない。

参照法条

会社法362条4項,会社法349条4項

全文

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