裁判例結果詳細

事件番号

平成20(行ウ)30

事件名

損害賠償等請求事件

裁判年月日

平成20年10月14日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方公共団体の長個人に損害賠償等の請求をすることを求める地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求が認容され,同判決確定後,60日以内に長個人が損害賠償金等を支払っていないにもかかわらず,地方公共団体の代表監査委員が同法242条の3に基づき長個人に損害賠償等の請求を目的とする訴訟を提起していないことが財産の管理を違法に怠る事実に当たるとして,同法242条の2第1項4号に基づき,代表監査委員に対し長個人に対する訴訟を提起して損害賠償等の請求をすることを求める訴えにつき,代表監査委員の被告適格が肯定された事例

裁判要旨

地方公共団体の長個人に損害賠償等の請求をすることを求める地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求が認容され,同判決確定後,60日以内に長個人が損害賠償金等を支払っていないにもかかわらず,地方公共団体の代表監査委員が同法242条の3に基づき長個人に損害賠償等の請求を目的とする訴訟を提起していないことが財産の管理を違法に怠る事実に当たるとして,同法242条の2第1項4号に基づき,代表監査委員に対し長個人に対する訴訟を提起して損害賠償等の請求をすることを求める訴えにつき,代表監査委員は,地方公共団体の長個人に損害賠償等の請求をすることを訴える同法242条の2第1項4号に基づく住民の請求が認容され,その判決が確定した場合において,判決確定の日から60日以内に損害賠償金等が支払われないときは,速やかに長個人を被告とする訴訟を提起する義務を負い,前記訴訟に関する限り,地方公共団体を代表して訴訟の提起及び訴訟追行を行う全般的な権限を与えられていると言うべきであり,「執行機関」に当たるとして,代表監査委員の被告適格を肯定した事例

全文

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