裁判例結果詳細

事件番号

平成18(行ウ)21

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

平成20年10月21日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

弁護士会法律相談センターの行う無料法律相談業務に従事した対価として弁護士会から支給された担当弁護士の日当に係る所得が,給与所得ではなく,事業所得に当たるとされた事例

裁判要旨

弁護士会法律相談センターの行う無料法律相談業務に従事した対価として弁護士会から支給された担当弁護士の日当に係る所得につき,同日当は,弁護士会の会員である前記弁護士が,同会の会員らの総意により,弁護士の使命を達成するための公益的活動の一環である無料法律相談活動を行うための規律として自治的に定められた弁護士会法律相談センター規程の規定に従い,無料法律相談業務に従事した対価として,弁護士会から支給されたものと認められるから,その給付の原因である弁護士会と前記弁護士との間の法律関係が雇用契約又はこれに類する支配従属関係ではないことは明らかであり,弁護士がその計算と危険において独立して行う業務から生ずる所得であって,所得税法施行令63条11号にいう「その他のサービス業」から生ずる所得に当たるとして,前記日当に係る所得は,給与所得ではなく,事業所得に当たるとした事例

全文

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