裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)79

事件名

不許可処分取消請求控訴事件(原審・和歌山地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)

裁判年月日

平成15年8月28日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

町長が,一般廃棄物(し尿)収集運搬業の許可申請に対し,一般廃棄物処理計画に適合しないとして廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前)7条3項2号に基づいてした不許可処分及び浄化槽清掃業の許可申請に対し,浄化槽法36条2号ホ所定の不許可事由があるとしてした不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

町長が,一般廃棄物(し尿)収集運搬業の許可申請に対し,一般廃棄物処理計画に適合しないとして廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前)7条3項2号に基づいてした不許可処分及び浄化槽清掃業の許可申請に対し,浄化槽法36条2号ホ所定の不許可事由があるとしてした不許可処分の各取消請求につき,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項の一般廃棄物処理業の許可は,許可権者の,専門技術的政策的判断に基づく広範な裁量権に委ねられているから,許可権者の裁量権の行使が著しい逸脱ないし濫用に当たる場合でなければ,不許可処分を違法とはいえないとした上,平成3年以降,現実の要処理量は,前記計画の前提となった要処理量の推計を上回っており,結果としてこのように推計に誤りが生じた一因としては,世帯数の増加に対する配慮が十分でなかったことが考えられるものの,その誤差は,処理の面においては海洋投棄等により,収集,運搬の面においては既存の許可業者の収集,運搬能力の強化により,それぞれ対応可能な程度であって,前記計画はなお相応の合理性を有しており,許可権者である町が裁量権を行使するにつき,著しい逸脱ないし濫用があるとはいえないから,同申請に対する不許可処分は適法であるとし,また,前記浄化槽清掃業の許可申請者は,浄化槽の清掃により生ずる汚泥等の収集,運搬につき,これをするために必要な一般廃棄物処理業の許可を有せず,他の一般廃棄物処理業者に業務委託することもしていないから,同人には,浄化槽の清掃等の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があり,浄化槽法36条2号ホ所定の事由があるから,同申請に対する不許可処分も適法であるとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

全文

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