裁判例結果詳細

事件番号

平成21(行ヒ)234

事件名

公金不当利得返還等請求事件

裁判年月日

平成22年2月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第233号83頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成20(行コ)15

原審裁判年月日

平成21年2月27日

判示事項

市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,当該支出が上記の「会派が行う」との要件を満たすとされた事例

裁判要旨

市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,次の1,2など判示の事情の下では,上記の承認は,会派の名において議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね,又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認められ,当該支出は上記の「会派が行う」との要件を満たす。 1 当該会派においては,所属議員が実施する調査研究の内容を記載した文書を会派の経理責任者に提出し,会派の代表者である会長の承認を得て,当該議員に政務調査費が支出されることになっており,その承認に係る内部的な意思決定手続等に関して特別の取決めがされていたような事情はうかがわれない。 2 当該支出は,上記1の手続に則して行われた。

参照法条

地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)100条13項,函館市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年函館市条例第6号)5条,

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