裁判例結果詳細

事件番号

平成12(あ)1006

事件名

銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

平成13年2月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第55巻1号76頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成12(う)275

原審裁判年月日

平成12年5月29日

判示事項

捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立するとされた事例

裁判要旨

けん銃を適合実包と共に携帯して所持し発射した者が,捜査機関に発覚する前に,これらの犯行に及んだことを捜査機関に申告した場合は,その際,使用したけん銃について虚偽の事実を述べるなどしたとしても,刑法42条1項の自首が成立する。

参照法条

刑法42条1項

全文

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