裁判例結果詳細

事件番号

平成13(あ)817

事件名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成14年7月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第56巻6号279頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成12(う)211

原審裁判年月日

平成13年4月12日

判示事項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第1項に違反して事業の範囲を変更し埋立処分の事業を行ったとされた事例

裁判要旨

産業廃棄物の中間処分の許可しか受けていない会社の代表者が,当該会社の業務に関し,産業廃棄物約91.1tを産業廃棄物処理施設の斜面に放出し,その上に残土,真砂土を振りかけ,それらを混合し,地固めするなどして,原状に復するのが困難な状態にした行為は,産業廃棄物をもって上記斜面付近の地表及び地中の一部を形成する状態に至らせて,埋立処分の事業を行ったものであり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第1項にいう事業の範囲の変更に当たる。

参照法条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第1項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)25条2号,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)30条

全文

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