裁判例結果詳細

事件番号

平成15(あ)93

事件名

自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成15年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第57巻10号1043頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成14(う)422

原審裁判年月日

平成14年12月25日

判示事項

自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪の主観的要件

裁判要旨

自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪が成立するためには,行為者が,駐車開始時又はその後において,法定の制限時間を超えて駐車状態を続けることを,少なくとも未必的に認識することが必要である。

参照法条

刑法38条1項,自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号

全文

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