裁判例結果詳細

事件番号

平成16(あ)1478

事件名

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成17年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第59巻9号1597頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成11(の)2

原審裁判年月日

平成16年3月24日

判示事項

防衛庁調達実施本部の実施する指名競争入札の運用が同本部の提示した最低価格で落札されることが長年続くなど形がい化していたとしても指名業者による受注調整行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

防衛庁調達実施本部の実施する指名競争入札の運用が当初入札が不調となった後同本部の提示した最低価格で落札されることが長年続くなど形がい化していたとしても,同本部においてこれを指示,要請し,あるいは主導したものではなく,指名業者の入札における自由競争が妨げられていたというわけではないなど判示の事情の下では,指名業者が,長年の慣行に従って,前年度の受注実績を勘案して受注予定会社を決定した上,同社が受注できるような価格で入札を行うように受注調整をした行為について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号の罪が成立する。

参照法条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号

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