裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(あ)1081

事件名

窃盗、道路交通法違反

裁判年月日

昭和55年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻5号357頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和55年6月3日

判示事項

窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思があるとされた事例

裁判要旨

他人所有の普通乗用自動車を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、駐車場から所有者に無断で乗り出し、その後約四時間余りの間乗り廻していたなどの事情があるときは、たとえ、使用後に元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、右自動車に対する不正領得の意思があつたということができる。

参照法条

刑法235条

全文

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