裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)1777

事件名

業務上横領、詐欺

裁判年月日

昭和58年6月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第37巻5号592頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年10月26日

判示事項

すでに公判期日において証人として尋問された者を同一事項につき検察官が取り調べて作成した供述調書と刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」

裁判要旨

すでに公判期日において証人として尋問された者を同一事項につき検察官が取り調べて作成した供述調書であつても、その後の公判準備若しくは公判期日において、その者が右供述調書の内容と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をした以上、刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」の要件を欠くものではない。

参照法条

刑訴法321条1項2号

全文

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