裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)1818

事件名

所得税法違反

裁判年月日

昭和60年2月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第39巻1号50頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年11月10日

判示事項

所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例

裁判要旨

所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。

参照法条

国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条

全文

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