裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)1914

事件名

恐喝未遂、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日

昭和58年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第37巻2号201頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年11月25日

判示事項

銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例

裁判要旨

自己が約二週間前まで同棲していた女性のマンション内において、その台所から持ち出した包丁を同女と関係を持つた男性の前頸部に突きつけるなどして同人に慰藉料の支払方を承認する文書を作成させたり、同女の頭部を右包丁の峰で殴打したりし、その間ある程度の時間継続してこれを手に把持していた本件行為は、たとえその場所が自己と長年同棲し別居後間のない女性のマンション内であり、また当時両名の関係がいまだ完全には解消されていなかつたとしても、銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう刃物の「携帯」にあたる。

参照法条

銃砲刀剣類所持等取締法22条,銃砲刀剣類所持等取締法32条3号

全文

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