裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(あ)671

事件名

背任

裁判年月日

昭和60年4月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第39巻3号131頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年3月29日

判示事項

背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たるとされた事例

裁判要旨

信用組合の専務理事である被告人が、自ら所管する貸付事務について、貸付金の回収が危ぶまれる状態にあることを熟知しながら、無担保あるいは不十分な担保で貸付を実行する手続をとつた本件行為は、それが決裁権を有する理事長の決定・指示によるものであり、被告人がその貸付について理事長に対し反対意見を具申したという事情があつたとしても、背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たる。

参照法条

刑法247条

全文

全文

ページ上部に戻る