裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)1537

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和59年7月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻8号2793頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

傷害致死罪における暴行と死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨

被害者の死因となつたくも膜下出血が、被告人らの暴行に耐えかねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人らの暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのが相当である。

参照法条

刑法205条

全文

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