裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)257

事件名

外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使

裁判年月日

昭和59年2月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻3号336頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

被告人を指称するものとして相当広範囲に定着していた名称を用いて再入国許可申請書を作成行使した所為が私文書偽造同行使罪にあたるとされた事例

裁判要旨

本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが外国人登録証明書の甲その人であるかのように装つて本邦に在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて再入国許可申請書を作成、行使した所為は、被告人において甲という名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であつても、私文書偽造、同行使罪にあたる。

参照法条

刑法159条1項,刑法161条1項

全文

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