裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(あ)1168

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗

裁判年月日

平成元年7月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第43巻7号607頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和59年7月3日

判示事項

自動車金融により所有権を取得した貸主による自動車の引揚行為と窃盗罪の成否

裁判要旨

買戻約款付自動車売買契約により自動車金融をしていた貸主が、借主の買戻権喪失により自動車の所有権を取得した後、借主の事実上の支配内にある自動車を承諾なしに引き揚げた行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する。

参照法条

刑法235条,刑法242条

全文

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