裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(あ)220

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和60年4月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第39巻3号186頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和59年1月24日

判示事項

大型貨物自動車の運転者につき自車を避譲して走行中の自転車の追抜きを差し控えるべき注意義務があるとされた事例

裁判要旨

狭隘な道路を進行する大型貨物自動車の運転者としては、前方を走行中の自転車が自車の警笛に応じて道路端に避譲して走行した場合であつても、その自転車はブロツク塀に接する安全走行に適しない有蓋側溝上を走行しており、運転者が老齢であつたなどの本件状況(判文参照)の下においては、自転車転倒の危険を予測して追抜きを差し控えるべき業務上の注意義務がある。

参照法条

刑法211条

全文

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