裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(あ)347

事件名

証券取引法違反、贈賄

裁判年月日

昭和63年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第42巻6号861頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和59年1月17日

判示事項

新規上場に先立ち株式を公開価格で取得できる利益が贈収賄罪の客体になるとされた事例

裁判要旨

証券取引所への新規上場に先立つ株式の公開に際し、上場時にはその価格が確実に公開価格を上回ると見込まれ、一般には公開価格で入手することが極めて困難な株式を公開価格で取得できる利益は、それ自体が贈収賄罪の客体になる。

参照法条

証券取引法(昭和56年法律62号による改正前のもの)203条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項

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