裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(あ)1514

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和62年4月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第41巻3号221頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和61年1月30日

判示事項

ゴルフ場内のいわゆるロストボールが窃盗罪の客体になるとされた事例

裁判要旨

ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。

参照法条

刑法235条,民法239条

全文

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