裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(あ)848

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

平成元年3月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第43巻3号188頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和61年4月18日

判示事項

休憩宣言後の県議会委員長に対する暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

県議会委員長が委員会の休憩を宣言して退出しようとした場合であつても、なお審議に関して生じた紛議に対処するなどの職務に従事していたと認められる本件においては、その際委員長に対して加えられた暴行は公務執行妨害罪を構成する。

参照法条

刑法95条1項

全文

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