裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(あ)960

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和63年5月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第42巻5号807頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和61年7月14日

判示事項

被害者側の落度が介在した場合につき因果関係が認められた事例

裁判要旨

医師の資格のない柔道整復師が風邪の症状を訴える患者に対して誤つた治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従つた患者が病状を悪化させて死亡するに至つた場合には、患者側に医師の診察治療を受けることなく右指示に従つた落度があつたとしても、右指示と患者の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章,刑法211条

全文

全文

ページ上部に戻る