裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(あ)1124

事件名

傷害致死、傷害

裁判年月日

平成2年11月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第44巻8号837頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和63年9月6日

判示事項

第三者の暴行が介在した場合でも当初の暴行と死亡との間の因果関係が認められるとされた事例

裁判要旨

被告人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章,刑法205条1項

全文

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