裁判例結果詳細

事件番号

平成17(あ)1743

事件名

道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

平成18年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第60巻2号253頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

平成17(う)49

原審裁判年月日

平成17年7月19日

判示事項

1 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない自動車と道路交通法上の大型自動車 2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例

裁判要旨

1 乗車定員が11人以上である大型自動車の座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった場合においても,乗車定員の変更につき国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けていないときは,当該自動車はなお道路交通法上の大型自動車に当たる。 2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者が,そのような席の状況を認識していたなど判示の事実関係の下においては,運転者に無免許運転の故意が認められる。

参照法条

(1,2につき)道路交通法3条,道路交通法施行規則2条,道路運送車両法67条1項 (2につき)刑法38条1項,3項,道路交通法64条,道路交通法117条の4

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