裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(れ)73

事件名

公務執行妨害等

裁判年月日

昭和33年1月29日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻1号70頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

一 わが国の公務員が進駐軍当局の命令によりその占領目的遂行のための行動に協力、補助する行為と刑法第九五条第一項にいう「公務員ノ職務ノ執行」 二 警察官吏または収税官吏が、裁判官の令状なくして、進駐軍当局の命令によりなした臨検、捜索、押収等の行為と憲法第三五条

裁判要旨

一 わが国の公務員が、連合国最高司令官またはその委任により進駐軍当局が占領目的遂行のために発した命令に基き、進駐軍当局の占領目的遂行のための行動に協力し、または、これを補助する行為は、刑法第九五条第一項にいう「公務員ノ職務ノ執行」にあたる。 二 警察官吏または収税官吏のした臨検、捜索、押収等の行為が、連合国進駐軍の司令官の命令に基き且つその下僚の直接指揮の下に、進駐軍当局の占領目的遂行のための行動に協力し、または、これを補助したものである場合には、裁判官の令状なくして行われたものであつても、憲法第三五条に違反しない。

参照法条

降服文書(昭和20年9月2日)5項,指令1号(昭和20年9月2日)12項,憲法35条,刑法95条1項,間接国税犯則者処分法2条,間接国税犯則者処分法5条(昭和22年法律29号による改正後のもの),国税犯則取締法2条,国税犯則取締法5条

全文

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添付文書1

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