裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3440

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和33年1月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻1号94頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月3日

判示事項

一 関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正後の明治三二年法律第六一号)第八三条第三項にいわゆる「犯人」の意義 二 同法第七六条ノ二第一項にいわゆる「貨物」の意義

裁判要旨

一 関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正後の明治三二年法律第六一号)第八三条第三項にいわゆる「犯人」の意義とは、密輸入者およびその従犯、教唆犯はもとより密輸入品たるの情を知つてその運搬、寄蔵、収受、故買または牙保をなしたものをも包含する。 二 同法第七六条ノ二第一項にいわゆる「貨物」の意義とは、同法第七四条第七五条または第七六条の犯罪にかかる一切の物品を指し、一括して密輸入された物品が密輸入完了後において分散され、取引の対象物が一個となつた場合でも、右条項の貨物であると解するを相当とする。

参照法条

旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号による改正後のもの)83条,旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号による改正後のもの)76条ノ2

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