裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4356

事件名

中形機船底曳網漁業取締規則違反

裁判年月日

昭和33年2月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻2号117頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月8日

判示事項

中型機船底曳網漁業取締則第三一条のいわゆる両罰規定の法意

裁判要旨

中型機船底曳網漁業取締則第三一条は、事業主たる人の代理人、使用人其の他の従業者が同規則第二七条第一項等に違反した行為に対し、事情主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべきである。

参照法条

中型機船底曳網漁業取締則8条,中型機船底曳網漁業取締則27条1項,中型機船底曳網漁業取締則31条

全文

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