裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5469

事件名

失業保険法違反

裁判年月日

昭和33年7月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻11号2471頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月29日

判示事項

失業保険法(昭和二四年法律第八七号による改正前のもの)第五三条第二号、第五五条により法人または人の代理人らを処罰する場合の要件。

裁判要旨

失業保険法(昭和二四年法律第八七号による改正前のもの)第五三条第二号第五五条により法人または人の代理人らを処罰するには、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、事業主から保険料の納付期日までに被保険者に支払うべき賃金を受けとり、その中から保険料を控除したか、または、すくなくとも事業主が保険料の納付期日までに、右代理人らに納付すべき保険料を交付するなど、事業主において右代理人らが保険料を現実に納付しうる状態においたにかかわらず、これをその納付期日に納付しなかつたことを要する。

参照法条

失業保険法(昭和24年法律87号による改正前のもの)32条,失業保険法(昭和24年法律87号による改正前のもの)33条,失業保険法(昭和24年法律87号による改正前のもの)34条,失業保険法(昭和24年法律87号による改正前のもの)53条2号,失業保険法(昭和24年法律87号による改正前のもの)55条

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