裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3831

事件名

詐欺、賍物運搬、賍物牙保

裁判年月日

昭和32年4月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1366頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月21日

判示事項

賍物牙保の目的で賍物を運搬しその一部を牙保するにとどまつた場合の罪数

裁判要旨

賍物四点の売却を依頼されて甲地より乙地にこれを運搬し、うち二点の売却を了したが他は売却するにいたらなかつた行為は、賍物運搬牙保罪の包括一罪として処罰すべきである。

参照法条

刑法256条2項

全文

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