裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(も)2

事件名

刑事補償請求

裁判年月日

昭和33年3月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻3号456頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

事件が裁判所に係属中単に当該事件の被告人とされたために被つた損害に対する保障の請求の適否

裁判要旨

刑事被告事件につきなされた勾留取消決定により釈放されてから、不拘束のまま、免訴判決の確定するまでの間、当該事件の被告人として被つた精神的および物質的損失につきその補償を求める請求は、刑事補償法の認めないところである。

参照法条

刑事補償法1条,刑事補償法25条

全文

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