裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2043

事件名

爆発物取締罰則違反、放火未遂、公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和33年10月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻14号3264頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月27日

判示事項

一 本件ラムネ弾は爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたるか。 二 刑法第九五条第一項にいう暴行と解すべき事例。

裁判要旨

一 本件のラムネ弾(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたる。 二 税務署係員が許可状により現場を捜索して差押えた密造の疑ある焼酎入り甕を運搬して引揚げるため自動車にこれを積載した際、鉈でこれを破砕し流失させる所為は直接右公務員の身体に対するものでなくても刑法九五条一項にいう公務員に対して加えられた暴行と解すべきである。

参照法条

爆発物取締罰則1条,刑法95条1項

全文

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