裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2858

事件名

公文書偽造、印紙犯罪処罰法違反等

裁判年月日

昭和33年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻4号642頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月27日

判示事項

一 取引高税印紙は印紙犯罪処罰法第二条にいう「印紙」にあたるか 二 印紙犯罪処罰法第二条第一項前段にいう偽造、変造等にかかる印紙の「使用」の意義

裁判要旨

一 取引高税印紙は印紙犯罪処罰法第二条にいう「印紙」にあたる。 二 印紙犯罪処罰法第二条第一項前段にいう偽造、変造等にかかる印紙の「使用」とは、必ずしも、納税の用に供するため印紙本来の用法に従つてこれを使用する場合に限らず、これを債務の担保に供し、または金融のため譲渡する等広く真正の印紙としての効用を発揮させるため情を知らない他人に引渡し、又は呈示する等の行為を指称するものと解すべきである。

参照法条

印紙犯罪処罰法2条,取引高税法11条

全文

全文

ページ上部に戻る