裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)288

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和33年4月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻5号895頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年11月30日

判示事項

一 判決前文に「当裁判所は検事某関与の上左の通り審理判決する」旨の記載の趣旨 二 旧関税法第八三条第二項にいう「取得」の意義 三 旧関税法第八三条第一、二項による船舶の没収が違法な事例

裁判要旨

一 原判決前文に「当裁判所は検事今井和夫関与の上左の通り審理判決する」旨の記載あること所論のとおりであるが、その趣旨は原裁判所は右検察官の公判廷出席の下に審理しこれに基いて主文のとおり判決するというにあつて、検察官関与の下に合議した趣旨でないことを多言を要しない 二 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条、第二項にいう「犯人以外ノ者前項ノ物ヲ取得シタル場合」の「取得」とは、所有権の取得をいうのであつて占有権の取得を意味しない 三 犯人が旧関税法の密輸入行為の用に供した第三者所有の船舶については、所有者がその占有を犯人に移す際、それが密輸入の用に供せられることの事情につき善意であつたときは、それにつき過失があり、且つ事後返還を受けた際善意であつたことが認められないときにおいても、旧関税法第八三条第一項、第二項によつて没収することはできない

参照法条

刑訴規則56条,旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号により改正のもの)83条1項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号により改正のもの)83条2項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号により改正のもの)76条,関税法(昭和29年法律61号)118条1項

全文

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