裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)3232
- 事件名
封印破棄
- 裁判年月日
昭和33年3月28日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第12巻4号708頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年9月13日
- 判示事項
犯行時における差押の標示の不存在と刑法第九六条の罪の不成立
- 裁判要旨
宅地に対する仮処分命令の被申請人である被告人が、右仮処分の存在を知りながら、仮処分命令の趣旨に反して擅に家屋を建築したとしても、行為当時右差押の標示が現存しない限り、刑法第九六条の「差押の標示」を損壊または無効ならしめたものに該当するものとはいい得ない。
- 参照法条
刑法96条
- 全文