裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3232

事件名

封印破棄

裁判年月日

昭和33年3月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻4号708頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月13日

判示事項

犯行時における差押の標示の不存在と刑法第九六条の罪の不成立

裁判要旨

宅地に対する仮処分命令の被申請人である被告人が、右仮処分の存在を知りながら、仮処分命令の趣旨に反して擅に家屋を建築したとしても、行為当時右差押の標示が現存しない限り、刑法第九六条の「差押の標示」を損壊または無効ならしめたものに該当するものとはいい得ない。

参照法条

刑法96条

全文

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