裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3255

事件名

賍物牙保、たばこ専売違反

裁判年月日

昭和33年4月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻5号806頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月29日

判示事項

たばこ専売法第二九条第二項の販売にあたらない事例

裁判要旨

被告人が、窃盗本犯から依頼を受けて、その窃取にかかる専売公社の製造たばこであるピース九百五十箱および光五百箱を、その情を知りながら代金合計五万三千円で特定人に売却する周旋をしたとしても、被告人の所為はたばこ専売法第二九条第二項の販売をしまたはこれを幇助したものということはできない

参照法条

たばこ専売法29条2項

全文

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