裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3445

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和33年4月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻5号916頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月25日

判示事項

関税法第一一八条第二項の規定による追徴金を共同正犯者から全額追徴する言渡とその執行

裁判要旨

関税法第一一八条第二項の規定により犯罪貨物等の価格に相当する金額を追徴するには、共同正犯者の個々に対しその全額を追徴する旨言渡しうるのであり、ただ犯人のいずれかが右追徴金の全部または一部を納付したときは、納付済の部分につき重ねて執行しえないというにすぎない

参照法条

関税法118条

全文

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