裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3455

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和33年4月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻6号1203頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月19日

判示事項

原判決後になされた最高裁判所判決は刑訴法第四〇五条第二号にいう判例か

裁判要旨

原判決の判断がその後になされた最高裁判所の判決と相反していても、刑訴法第四〇五条第二号にいわゆる最高裁判所の判例と相反する判断をしたことにはならない

参照法条

刑訴法405条2号,刑訴法411条1号

全文

全文

ページ上部に戻る