裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)3708
- 事件名
虚偽有印公文書作成、同行使詐欺
- 裁判年月日
昭和33年4月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第12巻5号886頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年11月11日
- 判示事項
村長が専ら第三者の利をはかる目的で内容虚偽の村長名義の公文書を作成した場合は有形偽造か無形偽造か
- 裁判要旨
村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない
- 参照法条
刑法155条,刑法156条
- 全文