裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3712

事件名

物品税法違反、取引高税法違反

裁判年月日

昭和33年3月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻4号719頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月31日

判示事項

一 物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項にいう「不正ノ行為ニヨリ物品税ヲ逋脱セントシ」および取引高税法(同年法律第二八五号による廃止前のもの)第四一条第一項第三号にいう「不正の行為により取引高税を免れようとし」の意義 二 昭和二四年法律第二八六号(物品税法の一部を改正する法律)附則第二項および同法律第二八五号(織物消費税法等を廃止する法律)附則第三項にいう「なお従前の例による」旨の規定の趣旨 三 昭和二四年法律第二八六号(物品税法の一部を改正する法律)附則第八項および同法律第二八五号(織物消費税法等を廃止する法律)附則第一〇項にいう「この法律施行前にした行為」の意味

裁判要旨

一 物品税または取引高税を逋脱する目的で、製造場から製品を移出販売しその代金を受領しながら、これについては所轄税務官吏には秘密の伝票帳簿を作成記入し、右官吏の検査に供すべき正規の帳簿に記入しないようなことをすれば、その行為は、物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項にいう「不正ノ行為ニヨリ物品税ヲ逋脱セントシ」、または取引高税法(同年法律第二八五号による廃止前のもの)第四一条第一項第三号にいう「不正の行為により取引高税を免れようとし」たものにあたる。 二 本件罐詰類についての物品税と取引高税は、昭和二四年法律二八六号(以下法二八六号と称す。)および同年法律二八五号(以下法二八五号と称す。)によつて、その各施行期日である昭和二五年一月一日以降廃止されたのであるが、右施行前に課し又は課すべきであつた物品税および右施行前に取引金額を受領した取引に係る取引高税については、法二八六号附則二項および法二八五号附則三項が「なお従前の例による」旨を規定しているので、それらの納付等については右各法律施行後においてもなお従前の各法律の適用があるわけである。しかし、右附則二項および附則三項の各規定は、右の趣旨を規定したに止まり、その逋脱に関する行為の処罰についてまで規制した趣旨のものとは解せられない。 三 昭和二四年法律二八六号附則八項および同年法律二八五号附則一〇項にいう「この法律施行前にした行為」とは、右各附則の他の規定の文言および他の法律等において使用されている一般の用語例に徴して見ても、その文言どおり、右各法律施行日である前記日時以前の行為を指示するものであつて、その施行後の好意を意味するものとは解せられない。

参照法条

物品税法(昭和24年法律286号による改正前のもの)18条1項,取引高税法41条1項3号,昭和24年法律286号(物品税法の一部を改定する法律)附則2項,昭和24年法律285号(織物消費税法等―取引高税法を含む―を廃止する法律)附則3項

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