裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3754

事件名

酒税法違反、有毒飲食物等取締令違反

裁判年月日

昭和33年3月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻3号462頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月31日

判示事項

無免許酒類製造の罪と過失による有毒飲食物等取締令第一条違反の罪とが概念的競合の関係にある場合

裁判要旨

出所不明のアルコールを主原料として酒類を密造するにあたり、かようなアルコールは所謂メチルアルコールである場合があるから、先ずその成分を確認し、法定量(一立法糎中一ミリグラム以下)を超えるメタノールを含有することのないように注意を払うべき義務あるにも拘らず、之を怠り、右アルコールに水を加え、ブドー糖、味の素、琥珀酸、乳酸等を混入、濾過し、アルコール分一三、七度以上で、法定量を超えるメタノールを含有する酒精飲料を製造した所為は、一個の行為にして、同時に旧酒税法第六〇条第一項の無免許酒類製造の罪と過失による有毒飲食物等取締令第一条違反の罪にあたる。

参照法条

刑法54条1項前段,旧酒税法(昭和15年法律35号)14条,旧酒税法(昭和15年法律35号)60条1項,有毒飲食物等取締令1条,有毒飲食物等取締令4条,厚生省関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第136号)1条2号,厚生省関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第136号)附則4項,食品衛生法4条2号,食品衛生法30条

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