裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3982

事件名

傷害、住居侵入

裁判年月日

昭和33年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻12号2656頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月29日

判示事項

傷害の同時犯の起訴を共同正犯と認定する場合と訴因変更手続の要否。

裁判要旨

傷害の同時犯として起訴されたものを共同正犯と認定しても、それによつて被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使に実質的な不利益を与えるおそれのないかぎり訴因変更の手続を必要としないものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法312条,刑法207条,刑法204条,刑法60条

全文

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