裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)803

事件名

傷害

裁判年月日

昭和32年4月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻4号1393頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月2日

判示事項

胸部打撲痛と身体傷害

裁判要旨

他人の身体に対する暴行により、その胸部に疼痛を生ぜしめたときは、たとい、外見的には皮下溢血、腫脹または肋骨骨折等の打撲痕は認められないにしても、身体傷害にあたるものと解すべきである。

参照法条

刑法204条

全文

全文

ページ上部に戻る